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豆知識

壁倍率とは

壁倍率とは、簡単に言えば壁の強さのことです。

壁倍率とは

例えば1枚の板でできた幅1mの壁があったとします。

1.96KNの荷重がかかって変形した時のAの面積と、9.8KNの荷重がかかって変形した時のAの面積が一緒なら、右の壁は左の壁の5倍(1.96×5=9.8)の耐力を持っているということになります。

左の壁が壁倍率1.0倍なので右は5倍の耐力の壁倍率5.0倍になります。

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建築基準法施行令第46条では下記のようになっています。

  軸組の種類 倍率 イメージ図
(一) 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 0.5
土塗壁 木ずり
土塗壁 木ずり
(二) 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 1 両面木ずり
両面木ずり
厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋交いを入れた軸組
15×90の木材 筋交い
1.5p×9pの木材の筋交い
(三) 厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材の筋交いを入れた軸組 1.5
30×90の木材 筋交い
3p×9pの木材の筋交い
(四) 厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋交いを入れた軸組 2
45×90の木材 筋交い
4.5p×9pの木材の筋交い
(五) 9cm角以上の木材の筋交いを入れた軸組 3
90×90の木材 筋交い
9p×9pの木材の筋交い
(六) (二)〜(四)までに掲げる筋交いをたすき掛けに入れた軸組 (二)〜(四)までのそれぞれの数値の2倍
筋交いたすき掛け 1.5p×9pの筋交い…倍率2
3p×9pの筋交い…倍率3
4.5p×9pの筋交い…倍率4
(七) (五)に掲げる筋交いをたすき掛けに入れた軸組 5
90×90の木材 筋交いたすき掛け
9p×9pの木材の筋交いたすき掛け
(八) その他(一)〜(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの 0.5〜5までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 SDU-W
SDU-W・・・倍率4.2
(九) (一)又は(二)に掲げる壁と(二)〜(六)までに掲げる筋交いとを併用した軸組 (一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和
木ずり筋交い (一)+(二)=倍率1.5
(一)+(三)=倍率2
(一)+(四)=倍率2.5
(一)+(五)=倍率3.5
木ずり筋交いたすき掛け

SDU-Wは上記の(八)の規定に適合するものとして国土交通大臣の認定を取得しています SDUの詳細はここをクリック

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壁強さ倍率とは

木造の耐震診断に用いる壁(耐震壁)の強さをあらわす数値のこと。耐力壁の長さ×壁倍率(壁の強さ倍率)で、建物全体の強さを計算します。さらにこの強さから、壁の偏心と、建物の老朽度に応じて数値を差し引き、実際の耐力を算出することになります。

昔は筋交いに金物を取り付けることが義務付けられていなかったため、筋交いに金物がついていない場合も強さを低減して耐力壁として認めています。

現在新築の場合は基礎の上に柱も筋交いも金物を取付けるので、壁強さ倍率が低減されることはありませんが、耐震診断の壁強さ倍率の場合は基礎にヒビ(0.3mm以上)が入っていたり、柱や筋交いに金物がついていなかったりするとその状況に応じて低減されていきます。

例えば・・・

工法の種類 壁強さ倍率 (KN/m)
土塗り壁 塗厚5cm未満 1.7
塗厚5cm以上7cm未満 2.2
塗厚7cm以上9cm未満 3.5
塗厚9cm以上 3.9
構造用パネル 5.0
構造用合板 5.2
SDU 8.6

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